当社は日本で設立され、日本の会社法(平成十七年法律第八十六号)(以下「日本会社法」)その他日本の適用法令に準拠します。香港の法規制体系は日本のものと一定の重要な側面において差異があります。主な差異は以下の通りです。
1.無記名株
日本法においては、当社の株式(以下「当社株式」)は性質的に「無記名株」に相当します。当社が発行した株券の保有者、又は物理的な所有者は、一般的にその株券により表章される株式の所有者であるとみなされます。当社株式は当社発行の株券を単に引き渡すことにより譲渡することができ、譲渡人と譲受人がかかる譲渡の証憑となる書類に署名したかどうかは問いません。この仕組みにより、当社株式を株券の形で自己保管することを選択する株主や潜在的な投資家に必然的にリスクが生じます。かかるリスクを非常に重大なものと当社取締役会はとらえており、そのリスクを回避するため、潜在的な投資家の皆様におかれましては、当社株式を中央清算決済システム(CCASS)経由で保有されることを強く推奨します。
2.CCASS
日本の法令の規定により、CCASS経由で当社株式に金銭上の権利を持つ受益権所有者(以下「CCASS受益権所有者」)は一定の不利益を被ります(詳細は2015年3月24日発行の当社目論見書(以下「目論見書」)の「主要な日本の法規制-A. 無記名株-株主ならびに潜在的投資家に推奨する対策」をご参照ください)。例えば、CCASS受益権所有者は配当支払を受ける際の通貨を選択することができず、日本の「個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十七号)で許容されない限り当社の株主名簿を閲覧することができません。上記のような不利益はありますが、当社取締役会は無記名株であることに由来するリスクを非常に重大なものと考えており、当社株式をCCASS経由で保有されることを潜在的な投資家の皆様に強く推奨します。
3.課税
当社は日本法により配当支払の20.420%相当を源泉処理することを求められています。源泉徴収課税率は投資家の状況によって幅がありますが、香港株主の場合(CCASS受益権所有者を除く)、2010年11月9日付の「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」により上記よりも低い税率となります。CCASSを通じての投資を選択される場合、同協定で定められた税率よりも高い源泉徴収課税率となります。
株主や潜在的な投資家の皆様にとって日本の法令の規定は重大な影響を及ぼすと当社取締役会は考えております。詳細は当ウェブサイトの「日本の重要な法的事項/規制事項」のページをご参照ください。疑問がある場合は、独立した専門家の助言を得られることをお奨めします。
会社情報資料
指名委員会に関する事項
報酬委員会に関する事項
監査委員会に関する事項
取締役一覧およびその職務と機能
定款
定株主による当社取締役候補者推薦のための手順書
取締役の多様性に関する方針
株主との対話に関する方針
内部通報方針